猫を飼うなら終生飼養が絶対。どうしても飼えなくなってしまっても責任を持って
飼い主の責任
猫を飼うならば、家族の一員として、生涯の最後まで責任を持って飼わなければなりません。飼っている猫を捨てたり、処分して欲しいと保健所に連れていくことは犯罪です。
動物の愛護及び管理に関する法律(いわゆる動物愛護法)には、ペットの飼い主の義務が定められています。
第7条では、以下のように飼い主の責任を説明しています。
動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
また、個別に以下のような項目も設けられています。
- ペットが原因となる感染性の病気について知識を持ち、予防すること。
- ペットが逃げてしまわないようにすること。
- ペットを終生飼育すること。
- ペットを繁殖させすぎないこと。
そして、動物愛護法44条には、罰則も規定されています。
- ペットを殺した、傷つけた場合には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金。
- ペットを虐待した、怪我する恐れのある行為をさせた場合。1年以下の懲役または100万以下の罰金。
- 飼育放棄した、怪我や病気のペットに適切な処置をしなかった場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
- ペットを捨てたら、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
もちろん、犯罪だから捨てないのではなく、飼い始めたからには責任を持って最後まで可愛がることが必要です。もし自信がなければ、猫を飼うのはもう少し慎重に考えてからにしましょう。
うちの長男と末っ子は、一度は人に飼われたことがあるっぽい野良猫だったらしいの。また家猫になったんだけど、野良時代に病気もらっちゃってたり、警戒心が強くなっちゃってたり、やっぱり影響は残るんだよね…
拾われたり捨てられたり何回もされたくないよぉ

どうしても飼えなくなった場合には
とはいえ、どうしても猫を飼い続けることができなくなってしまうこともありえます。飼い主が病気や認知症などにより、猫を飼う能力を失ってしまうこともあるでしょう。もしくは飼い主が亡くなってしまい、家族や近しい友人が猫を引き取れない場合もあります。
どうしても飼い続けられなくなった場合でも、捨てたりしてはいけません。猫を捨てるのは、上記のように罰則もある犯罪です。
もし本当に飼えなくなってしまったら、必ず責任を持って猫を飼ってくれる新しい飼い主を探してください。知人に相談する、地域新聞などに広告を出す、ペットショップ・動物病院・動物保護施設などに張り紙を貼ってもらう、譲渡会に参加するなど、考えられる方法を試みましょう。
また、各都道府県には動物愛護センターや、動物の保護に関する団体があります。勝手に捨てることは絶対にせず、それらの施設に相談してください。
捨てちゃヤダーーー!!


